学校施設開放事業における市立学校の校庭及び体育館等屋内施設の使用については、県における時短要請中は21時までに制限をされていましたが、県による時短要請の解除を受け、下記のとおり通常どおり22時までの使用となります。使用にあたっては、手指の消毒や使用後の施設の消毒など感染拡大防止対策をお願いします。